最近書籍から言葉を拝借することも増えたのでベターな書き方をネットの海からピックアップしてみた。
そもそも引用とは
著作物に関して、権利を持つ者からの許可を得ずに、副次的に加えたり紹介すること。
引用と著作権法
では引用の際に引用元の書き方のレギュレーションは存在するのか?という観点で著作権法を見てみる。
著作権法の記述
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
判例を元にした引用の注意点
文化庁のページに引用における注意点が記載されている
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」) - 著作物が自由に使える場合 | 文化庁
ここにおいて語られているポイントは
- 引用するのは理由があるかどうか
- ちゃんとわかりやすく「ここが引用部分」とわかるようにできるか
- 引用のほうが多くなっていて、自分の文章が少ない状態という状態になっていないか(主従として引用が主になってしまっていないか)
- 出典の出元がはっきりしているか
ということで、引用のフォーマットに何か明確なものがあるわけではない。
良しとされる引用のフォーマット
ということで論文などに使われるフォーマットを探ってみると、大体以下の内容を書くことが推奨されている。
- 著者名
- 書名
- 出版社
- 出版年
- ページ数(始まりページと終わりページ)
そのため、ちゃんと書くのであればこの5要素を満たす形で書くのが良さそう。